2018-12-06 第197回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
これに伴い、同社は資金繰りに窮し、昨年十二月に銀行取引停止処分を受けた後、本年三月には同社の破産手続の開始に至ったと承知をいたしております。 消費者庁といたしましては、引き続き、本件のような重大事案に重点的に取り組み、法と証拠に基づいて法違反行為には厳正に対処することにより、消費者被害の防止に一層積極的に努めてまいりたいというふうに考えております。
これに伴い、同社は資金繰りに窮し、昨年十二月に銀行取引停止処分を受けた後、本年三月には同社の破産手続の開始に至ったと承知をいたしております。 消費者庁といたしましては、引き続き、本件のような重大事案に重点的に取り組み、法と証拠に基づいて法違反行為には厳正に対処することにより、消費者被害の防止に一層積極的に努めてまいりたいというふうに考えております。
これに伴いまして、同社は事業継続が困難になり、昨年末に銀行取引停止処分を受けた後、債権者たる消費者からの申立てを受けて、東京地裁が三月一日に同社の破産手続開始を決定するに至ったと承知をしております。消費者庁の取組は、消費者被害の拡大防止に効果があったものと考えております。
これらの取組の結果、解約が増加しまして、同社の資金繰りが逼迫した結果、昨年十二月に銀行取引停止処分を受け、その後、債権者たる消費者の申立てを受けて、三月一日に東京地方裁判所が同社の破産手続開始を決定するに至ったと承知をさせていただいているところでございます。
これを受けまして、資金繰りが行き詰まって、十二月二十六日に銀行取引停止処分になったということ、さらに、その後も営業を継続する旨の説明を行っていたので、消費者庁において、この不正確な説明というものをしないようにということで、行政処分そのもの、これは法令に基づいて、正確に、事実に基づいて認定されたものでございますので、これに基づいた正確な説明を行うこと、また解約や返金請求があれば法令に従い適切に対応するということを
これらの取組の結果、新規の顧客獲得が困難となった一方、解約が増加したことにより、同社は資金繰りが逼迫し、銀行取引停止処分を受けるに至ったわけであります。これはまさに消費者庁の取組によって消費者被害の拡大防止に効果があったものと考えられておりますが、非常に悪徳な事業者であるといったことを私ども思っております。
今までの現行法では、共済金の貸し付けの対象となるいわゆる倒産というのは、一つは法的整理手続の開始と、もう一つは銀行取引停止処分の二つに限定をされてきたわけですね。これは、この制度が昭和五十三年四月から運用が開始されておりますけれども、その後、二回の改正でも、昭和五十五年の改正と昭和六十年の改正がございました、しかしそのときにも共済金を貸し付ける事由の拡大というのは行われませんでした。
これまでの取引では手形取引が一般的に使用されておりまして、取引先が私的整理に至っても、多くの場合においては銀行取引停止処分がなされ、共済事由に該当したため、貸し付けを受けるということは可能であったわけでありますが、近年、手形取引が激減をしておりまして、ピークに比べますと大体四分の一ぐらいに取引そのものが減少いたしております。
さらに、法的な要件が非常に厳格でございまして、半年間の間に二回手形事故を起こすと銀行取引停止処分を受けるというふうな大きなリスクがあるわけでございます。 また、手形を受け取る納入企業の側からいたしましても、転々と流通いたしました手形によって支払いが行われるということになりますと、顔の見えない振出人の信用リスクがあるというふうなことが挙げられるかと思います。
中小企業団体と話をしまして、是非要望として、銀行取引停止処分とか、手形と同じような制度が是非とも必要じゃないかと、そうしないと、手形をもらったけど不渡りになる可能性がある。特に譲受けをした場合のリスクもありますから、この辺りは金融庁としても適切に指導してほしいという要望もありました。このことを申し伝えたいと思います。
○国務大臣(山本有二君) 手形における不渡り制度は、銀行取引停止処分によりまして不適格な参加者を排除するということで、手形の円滑な流通を確保する民間のルールでございます。
○山本国務大臣 手形交換制度は、銀行取引停止処分によりまして不適格な参加者を排除することで手形の円滑な流通の確保をする民間のルールでございます。電子記録債権に関しまして、手形交換制度と類似の民間ルールを導入することにつきましては、民間のニーズ等を踏まえ、電子記録債権の実践的な活用方法をにらみながら、利点、問題点のバランスに配慮した十分な検討が必要であろうというように考えております。
○大口委員 手形の場合は手形交換制度というのがあり、また支払いを怠った場合は不渡りという形で銀行取引停止処分というものがあるわけですね。そこで、ネッティングあるいは取引停止処分というような制度の仕組みを今回の電子記録債権制度においては考えておられるのか、これは金融庁にお伺いしたいと思います。
中小企業の倒産防止共済制度については、松島先生今御説明になったとおりでございますが、中小企業倒産防止共済法に基づいて現時点で共済金の貸し付けを行う事由といたしましては、破産等の法的整理の申し立てと手形の不渡りによる銀行取引停止処分の二つということが法定されてございます。
なぜ早い段階で廃業できないのかといいますと、例えば、手形を発行している会社では、その手形の一部でも支払いができないと、銀行取引停止処分がされまして、すべての金融機関との取引が停止されてしまうということで、いわば自転車操業で手形決済資金の手当てをしているといううちに、負債が雪だるま式にふえていって任意整理ができなくなるということがございます。
この制度の趣旨を踏まえまして、倒産防止共済法におきましては、取引先企業につきまして破産等の申立てがされた場合、あるいは取引先企業に対しまして銀行取引停止処分がなされた場合、こういった場合において、共済契約に加入しておられる、こういう中小企業の方々に共済金貸付けが行われると、このように規定をされているわけでございます。
銀行取引停止処分や破産、特別清算などの消滅型、清算型ですね、これは一万八千百五十一件でございます。これだけで消滅型が大体九七%近い、九六、七%でございます。銀行が回収に走ると、圧倒的多数の企業は、再建されずに清算に追い込まれるというのが実態であります。ですから、二十万から三十万の中小企業は処理対象になる。
これは、簡易迅速にやるということで導入しているものでございまして、原則承諾するということでございまして、そのネガティブリストの中に、大幅に債務超過でないとか、あるいは銀行取引停止処分であるとか不渡りがないことということが書いてあるわけでございまして、今の御指摘の点については、不渡りがあったということで、ネガティブリストに該当するということでございます。
去る十二月四日に不渡りを出して銀行取引停止処分を受けましたオレンジ共済という事件についてお尋ねをしていきたいと思うのでございますが、その前に、このような大規模金融犯罪を未然に防止するために、私はやはり一定の法的な規制が必要じゃないか、そういう段階に来ているというふうに考えますが、大蔵大臣、いかがですか。
これは先ほど御説明もありましたが、「友部達夫参院議員の政治母体「年金会」が運営する「オレンジ共済組合」は四日、理事長(同議員の妻)名で振り出された手形が二度目の不渡りとなって銀行取引停止処分を受け、倒産した。出資法違反容疑で同共済組合を捜査している警視庁などによると、一時、約二千人から約五十億円を集めたとされる共済「オレンジスーパー定期」は解約が相次いだが、なお四十億円近い負債があるとされる。」
なお、このS社は銀行取引停止処分に既になっております。 御指摘の暴力団関係者への融資の点でございますが、当然のことながら、そのような暴力団を背景とした会社であるというようなことが判明している先に対しましては、当行が融資を行うことは決してございません。
○政府委員(清水湛君) 倒産率というのは既存会社の数の中で現実に例えば銀行取引停止処分を受けた会社が何社かという形での比率の問題ですから、そもそも数字自体にどの程度の信用性があるのかという問題もあろうかと思います。
ところで、じゃ百万未満のところが意外に少ないのはなぜかといいますと、この倒産件数といいますのは銀行取引停止処分ということでございます。
それで、御指摘のとおり、倒産件数、これは銀行取引停止処分あるいは民間機関の調査等によりましても、現在、昨年に比べましてまだマイナスの状態がずっと続いております。
商工リサーチ調べの先ほどの倒産件数に対応する数字でございますが、銀行取引停止処分は全体の倒産のうち五十三年が九七・〇八%、五十七年になりますとこれが九五・九四ということで、銀行取引の停止処分、負債一千万以上の倒産の中ではウエートを逐次減らしてきております。
○田代富士男君 ただいま御説明いただいたとおりに、銀行取引停止処分によるものあるいは会社更生法適用申請によるものが比較的に数字の上で低下をしてきておる一方、和議申請によるものあるいは自己破産の比重がふえてきているわけなんですが、このような倒産形態の変遷について通産省としてどのように分析をされているのか。
御承知のとおりに、銀行取引停止処分によるものだとか、あるいは会社更生法適用申請による倒産であるとか、また和議申請によるもの、自己破産についてのさまざまな形態がありますけれども、五十一年から五十七年までの比率を簡単にお示しいただけませんでしょうか。